奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
平成30年10月より介護の制度改正がありました。
そのうちのひとつ、
訪問介護サービスにおいて、
平成30年5月に公布された「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」が施行されました。
厚労大臣が定める回数とは、
要介護1・・・27回
要介護2・・・34回
要介護3・・・43回
要介護4・・・38回
要介護5・・・31回
です。
この回数を上回るケアプランで、
生活援助中心型サービスの場合、届出が必要となりました。
8月には自己負担割合が3割も始まりましたし、
今後益々、介護保険を適用したサービスについて制限がでてくるのだろうなと考えさせられます。
お一人暮らしの高齢者のかたはどうなるのだろう。
もちろん、自費サービスの利用という方法もありますが・・・。